1976-11-04 第78回国会 参議院 本会議 第11号
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額等についてそれぞれ所要の改定を行おうとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額等についてそれぞれ所要の改定を行おうとするものであります。
○議長(河野謙三君) 日程第二 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第三 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長中山太郎君。
○議長(河野謙三君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
休憩前に引き続き、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。西村総理府総務長官。
○委員長(中山太郎君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
昭和五十一年十月二十八日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 昭和五十一年十月二十八日 午後一時開議 第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第二 特別職の職員の給与に関する法律及び沖 繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関す る臨時措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第三 防衛庁職員給与法
————◇————— 日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第七十七回国会、内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、日程第四、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
————————————— 本日の会議に付した案件 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第五号) 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際 海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第六号) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第七号) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、
○渡辺委員長 この際、ただいま議題となっております内閣提出、第七十七回国会閣法第四八号、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案に、去る二十一日質疑を終了いたしております一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を提出いたしました。
治市君 原 健三郎君 受田 新吉君 神田 大作君 同日 辞任 補欠選任 原 健三郎君 吉永 治市君 福永 一臣君 三塚 博君 神田 大作君 受田 新吉君 ————————————— 十月二十日 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第五号) 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際 海洋博覧会政府代表
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上の各案を議題として質疑を続行いたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鬼木勝利君。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次、趣旨の説明を求めます。西村総理府総務長官。 —————————————
法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第六 昭和四十二年度以後における公共企業体 職員等共済組合法に規定する共済組合が支給 する年金の額の改定に関する法律及び公共企 業体職員等共済組合法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 特別職の職員の給与に関する法律及び沖 繩国際海洋博覧会政府代表
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第六 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案 日程第七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表
○副議長(前田佳都男君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
休憩前に引き続き、恩給法等の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する
恩給法等の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を提出いたしました。
体職員共済組合からの年金の額の改定に 関する法律等の一部を改正する法律案( 内閣提出) 第二 昭和四十二年度以後における地方公務員 等共済組合法の年金の額の改定等に関す る法律等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別職の職員の給与に関する法律及び沖 繩国際海洋博覧会政府代表
————◇————— 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を提出いたしました。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、質疑を続行いたします。鈴切康雄君。
次に特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
一般職の職員の給与にに関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大出俊君。
○藤尾委員長 次に、恩給法等の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次、趣旨の説明を求めます。植木総務長官。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を提出いたしました。
策審議会委員及び鉄道建設審議会委員の選挙 一、国家公務員等の任命に関する件 一、昭和四十九年度一般会計補正予算(第1 号) 一、昭和四十九年度特別会計補正予算(特第1 号) 一、昭和四十九年度政府関係機関補正予算(機 第1号) 一、日程第一 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩 国際海洋博覧会政府代表
○議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野謙三君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
在外公館課長 枝村 純郎君 労働省労働基準 局賃金福祉部企 画課長 川口 義明君 自治省行政局公 務員部給与課長 金子 憲五君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際 海洋博覧会政府代表
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 三案につきましてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより一括して質疑に入りたいと思います。 質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。
○委員長(加藤武徳君) 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
————————————— 本日の会議に付した案件 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一号) 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際 海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第二号) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第三号) ————◇—————
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。 〔委員長退席、小宮山委員長代理着席〕
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
本日、内閣委員会の審査を終了する予定の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の給与改定を行なおうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○委員長(加藤武徳君) それでは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。植木総理府総務長官。